海外市場を切り開く第一歩
お客様の海外進出を全力でサポートいたします。
VAT、OSS、EORI、GST/HSTの登録は越境税務ドットコムにお任せください。
手間いらずのVAT、OSS、EORI、GST/HST登録・申告
越境販売の税務を最短ルートでお届けします。
イギリス:VAT、EORI
EU:VAT、OSS、EORI
カナダ:GST/HST
SaaS・ハードウェア・メーカー/ブランドの越境税務まで。
VAT、GST/HSTとは?
イギリス・EUでのVAT、カナダでのGST/HSTは付加価値税と呼ばれ、消費税のことを指します。最終的に税負担をするのは消費者で、事業者は販売時に税を預かって適切な税務局へ納付します。
VAT、OSS、GST/HST登録は、この付加価値税に関する税務登録です。
EORIとは?
EORIは「Economic Operators Registration and Identification number 」の略で、イギリスやEU加盟国などに商材を輸入する際に必要となる番号です。
VAT、OSS、GST/HST登録は必要なのか
多くの商材に加え、近年はソフトウェア利用料(SaaS)やデジタルサービス、サブスクリプションなどの「サービス提供」でも現地付加価値税の課税対象となるケースがあります。
海外でビジネスを行う際、販売形態が
自社EC/直販(D2C)
マーケットプレイス(Amazon/eBay等)
B2Bハードウェア販売(メーカー出荷/輸出入)
SaaS/デジタルの継続課金(B2C/B2B)
のいずれであっても、条件次第でVAT、OSS、またはGST/HSTの登録・申告が必要になります。
適切に登録をすれば、現地の税法を遵守するだけでなく、輸入時に支払った税金の還付(ITC)を受けることもできます。
つまり、各国での付加価値税対応は「コスト」ではなく、利益と成長を守るためのインフラであり、適切な登録は新市場で成功するための第一歩です。
VAT、OSS、EORIおよびGST/HST登録・申告代行サービス
弊社は、以下の登録・申告代行サービスを業種・販売形態を問わず承っております。
イギリス:VAT、EORI
EU:VAT、OSS、EORI
カナダ:GST/HST
従来のeコマース(Amazon・eBay・Shopify・自社オンラインストア等)に加えて、以下のような事業者様のご相談が増えています。
SaaS/ソフトウェアサブスクリプション(海外顧客への継続課金、B2C/B2B判定、請求書・税率設計)
ハードウェア販売(海外出荷、輸入VAT、通関コスト、価格設計)
メーカー/ブランド(直販・代理店・卸、複数国展開、事業拡大フェーズの税務設計)
登録代行では、必要書類の整理・翻訳、申請書の作成/提出、現地税務当局とのやり取りまで、プロセス全体を一括で対応します。パートナー会計士は各地域に特化しており、煩雑な業務を安心してアウトソーシングいただけます。
登録が完了して終わりではありません。弊社では、VAT、OSS、GST/HST申告、コンプライアンス、還付申請などの継続支援も提供します。
弊社が選ばれる理由
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受付から登録完了までに要するお時間
弊社:2~3ヶ月 ✅
他社:6~12ヶ月 ❌
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他社より最大30万円お得 ✅
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弊社:翻訳・申請代行・税務申告を全て担当 ✅
他社:翻訳は外注、申請代行はするが税務申告サポートなし等 ❌
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弊社:現地会計士・税理士 ✅
他社:各企業による ❌
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弊社:カナダ・イギリス・EU ✅
他社:イギリス・EUのみ ❌
輸出入代行(別サービス)
お客様がVAT、OSSやGST/HSTの登録などを行わず、弊社や弊社パートナーの名義を使い、様々な商材の輸出入をすることも可能です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
越境税務ドットコム
〒1040061
東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F
contact@aritaxintl.com
(050) 5476-2111
対象地域
イギリス
VAT番号登録・申告代行、EORI番号登録代行
イギリスに商材を輸入する際、EORI番号が必要となります。また、以下に該当する場合、VAT番号や申告が必要となります。
イギリスに在庫を置き、現地の消費者へ販売
英国の顧客へSaaS/デジタル提供(主にB2C)
VATは原則4半期に1度申告し、納税や還付が行われます。
EU(欧州連合)
VAT・OSS番号登録・申告代行、EORI番号登録代行
EU加盟国に商材を輸入する際、EORI番号が必要となります。また、以下に該当する場合、VAT番号や申告が必要となります。
EU加盟国に在庫を置き、現地の消費者へ販売
例:ドイツに在庫を置き、ドイツの消費者へ販売する場合、ドイツのVAT番号が必要となる
OSS登録は以下の3種類があり、お客様のニーズにより選択をします。OSS登録と申告は原則EU加盟国のいずれか1か国で行われます。
Non-Union OSS
日本法人などEU域外の事業者が、EUの消費者(B2C)にSaaS/デジタルサービス/サブスク等を提供する場合の定番ルートです。
Union OSS
EU域内から消費者へ物販(例:EU倉庫から複数のEU加盟国へ発送)を行う場合、国別申告の負担を減らす目的で検討されます。しかし、在庫を置く国などでは、Union OSSだけでなく現地VAT登録が原則別途必要となります。
IOSS
EU域外からEU消費者へ直送する物販で、1貨物あたり150ユーロ以下の小口輸入に使われる制度です。
カナダ
GST/HST登録・申告代行
GST/HST登録を行い、BN(ビジネス・ナンバー)を取得することで、税関で支払ったGSTなどの還付を受けることが可能です。
「困難の中にこそチャンスがある」
- アルベルト・アインシュタイン
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